外国人の就労制限
「外国人を採用したいが、どんな仕事でも任せられるのだろうか?」
これは、多くの事業者が抱く疑問です。
結論から言うと、外国人が日本で就ける仕事は、その人が持つ在留資格(ビザ)によって厳しく定められています。このルールを正しく理解しないと、企業は「不法就労助長罪」という重い罪に問われる可能性があります。

原則:許可された範囲の仕事しかできない「就労ビザ」
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」といった一般的な就労ビザでは、許可された専門業務以外の仕事は一切できません。例えば、「技能ビザ」を持つ調理師に、お店の経理業務やホールでの接客を主に行わせることはできません。

もし、許可された範囲外の業務に従事させると、企業は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
この罪は「知らなかった」では済まされず、在留カードの確認を怠ったなどの過失でも処罰の対象となります。

例外①:「資格外活動許可」を持つ留学生など
「留学」や「家族滞在」のビザを持つ人は、本来は就労が認められていません。
しかし、「資格外活動許可」を取得することで、アルバイトが可能になります。
• ほぼ全ての職種で就労可能: 風俗営業などを除き、職種にほとんど制限がないのが大きな特徴です。
• 週28時間以内の厳格な制限: ただし、労働時間は「どこの曜日から数えても7日間で合計28時間以内」と厳しく定められています。
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、すべての勤務時間を合算して28時間以内に収めなければなりません。
この時間を1分でも超えれば、本人だけでなく雇用主も不法就労助長罪に問われます。

例外②:どんな仕事でもできる「身分系の在留資格」
一方で、職業選択の自由が完全に認められている在留資格も存在します。
これらは「身分・地位に基づく在留資格」と呼ばれ、日本人と全く同じように働くことができます。
具体的には、以下の4つの在留資格が該当します。


• 日本人の配偶者等
• 永住者
• 永住者の配偶者等
• 定住者


外国人を採用する際は、在留カードの「就労制限の有無」欄を確認し、「どの在留資格か」「資格外活動許可はあるか」を正確に把握することが、コンプライアンスを守る上で最も重要な第一歩となります。