不法就労助長罪の概要
不法就労助長罪とは?
外国人を不法に働かせたり、そのあっせんを行ったりした「雇い主」や「仲介者」を処罰する法律です(出入国管理及び難民認定法 第73条の2)。
「働いている本人」だけでなく、「企業側」も厳しく罰せられるのが最大の特徴です。
処罰の対象となる主な3つのパターン
・不法滞在者を雇う
密入国した人や、在留期限が切れた(オーバーステイ)人を雇うこと。
・就労不可の外国人を雇う
観光ビザ(短期滞在)など、そもそも働くことが認められていない人を雇うこと。
・認められた範囲を超えて働かせる
留学生が週28時間を超えて働く場合(資格外活動の違反)や、事務職のビザなのに現場で肉体労働をさせる場合(在留資格外活動)など。
罰則の内容
この罪を犯した場合、以下の厳しい罰則が科せられます。
3年以下の懲役
300万円以下の罰金
またはその両方
「知らなかった」では済まされないリスクです。
雇う際に相手の「在留カード」を適切に確認していなかった場合、たとえ不法就労だと知らなくても、過失(不注意)があるとみなされれば処罰を免れることはできません。
企業のコンプライアンスにおいて、この罪に問われることは社会的信用の失墜に直結します。
そのため、採用時の在留資格チェックや、期限管理などの「事前のリスク排除」が極めて重要になります。