国際結婚(日本人配偶者等)
「日本人の配偶者等」の在留資格は、国際結婚などしたときに使うビザ。
日本人の子供も対象になる場合があります。
以下に記事形式でまとめます。
在留資格の概要:
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、特別養子、または日本人の子として出生した外国人を対象とした在留資格です。
在留期間:
6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかで、就労制限がなくフルタイム勤務が可能です。
主な要件:
法律上有効な婚姻関係があり、偽装でない真実の夫婦生活を実態として営むこと、及び生計を維持できる経済力です。日本側のパートナーの収入証明(住民税課税証明書など)が重要になります。
子供が使えるケース:
子供は「日本人の子として出生した者」としてこのビザを使えます。
具体的には、出生時に父母のいずれかが日本国籍を有していた場合(非嫡出子でも認知されていればOK)で、日本国籍を持たない外国籍の子供が対象です。
例えば、国際結婚夫婦の間に生まれた子供で、日本国籍を取得せず外国籍のままの場合に適用され、出生証明書や戸籍謄本で親子関係を証明します。
特別養子縁組の場合も該当し、子供の年齢制限(通常6歳以上は難しい場合あり)があります。
連れ子の場合の注意
一方、外国人配偶者の連れ子(前婚の子供)は「日本人の配偶者等」ではなく、「定住者」(告示6号など)で呼び寄せます。
親がこのビザ保有、子供が18歳未満未婚、扶養可能であることが条件です。
同時申請も可能ですが、親子関係証明(出生証明書など)と経済資料をしっかり揃えましょう。不許可を避けるため行政書士相談をおすすめします。
申請の流れと書類例
婚姻届提出後、在留資格認定証明書交付申請(日本側が提出)。
必要書類:
・パスポート
・写真
・婚姻証明書(日本・相手国発行)
・収入証明
・親子関係書類(子供の場合)
審査期間は2週間〜数ヶ月
子供を含む家族の日本移住をスムーズに進めるため、まずはご相談ください。