外国人の就労ビザの更新
【事業者向け】

外国人社員のビザ更新と「不法就労助長罪」の重い罰則
外国人社員を雇用し続けるためには、在留資格(ビザ)の更新手続きが不可欠です。
この管理を怠ると、企業が「不法就労助長罪」という非常に重い罪に問われる可能性があります。

更新手続きの基本フロー
• 申請期間: 在留期限が満了する3ヶ月前から申請可能です。
• 審査期間: 札幌出入国在留管理局などでの審査には通常2週間から1ヶ月程度かかりますが、それ以上かかる場合もあります。
• 申請者: 申請は外国人本人が行う必要がありますが、申請取次行政書士に依頼することが可能です。
• 提出書類: 会社の決算書など、企業の協力が不可欠な書類が多数あります。

絶対に避けるべき「不法就労助長罪」のリスク
在留期限が切れた状態で外国人社員を働かせてしまうと、企業は不法就労助長罪(入管法第73条の2)に問われます。
この罪は「知らなかった」では済まされず、在留カードの確認を怠ったなどの過失がある場合でも処罰の対象となります。

【罰則規定】
2025年6月からは罰則が大幅に強化され、「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」へと引き上げられました。

不法就労助長罪で有罪になると、刑事罰だけでなく、技能実習生や特定技能外国人の受け入れができなくなるなど、事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
他県ですが、実際に会社経営者が逮捕された事例も発生しております。

外国人社員が安心して働き続けられる環境を整えることは、企業の法的責任です。
ビザの期限管理を徹底し、少しでも不安があればご相談ください。