短期滞在者の外国人雇用
短期滞在者の外国人雇用は原則できません。
よほどの理由がない限り許可もでないのが一般的です。
在留資格は目的にあったもので入国するのが最短ルートです。
それらを守らずに申請することで、具体的に以下のような深刻な不利益が発生します。
具体的な不利益とリスク
虚偽申請の疑いによる審査履歴の汚点
安易な申請を行うと、入管審査官により整合性を厳しく追及(深掘り)されます。
その結果、説明がつかずに不許可となった場合、単にビザが下りないだけでなく「就労目的を隠して申請した」というネガティブな履歴が残ります。
次回の入国拒否
一度この履歴がつくと、将来、正規の就労ビザを申請しても審査が極端に厳しくなります。
最悪の場合、数年後に純粋な観光で来日しようとしても、過去のトラブルを理由に空港で入国拒否(上陸拒否)される可能性が高まります。
企業側の法的リスク
企業側にも不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の適用リスクが生じます。
出入国在留管理庁の定義では以下となっています。
この在留資格に該当する活動:
本邦に短期間滞在して行う以下の活動
・観光
・保養
・スポーツ
・親族の訪問
・見学
・講習又は会合への参加
・業務連絡その他これらに類似する活動
該当例としては、観光客、会議参加者等
在留期間:
90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
短期滞在はあくまで観光などを楽しんでもらうための簡易的な審査です。
よって、就職希望の場合は、日本国外で内定をもらってから正規の手続き(在留資格認定証明書交付申請)に入ることが、結果として最短かつ最善のルートです。