外国人オーナーシェフになるには?
「外国人オーナーシェフ」として開業するためのビザの壁
「自分の店を持ち、料理の腕をふるいたい」と考える外国人料理人の方は少なくありません。
しかし、日本でオーナーシェフとして店を経営し、自ら厨房に立つことは、実はビザの制度上、非常にハードルが高いのが現実です。
なぜ「技能ビザ」や「経営・管理ビザ」ではダメなのか?
• 「技能ビザ」の限界
外国人料理人が取得する一般的な「技能ビザ」は、あくまで調理師として雇用されるためのビザです。このビザでは、自分で店を経営することは認められていません。
• 「経営・管理ビザ」の限界
一方、会社の経営者になるための「経営・管理ビザ」は、経営活動に専念することが求められます。このビザでは、経営者が日常的に厨房に入って調理を行うことは原則として認められておらず、「オーナー」と「シェフ」を兼任できないのです。
オーナーシェフになるための唯一の道:活動に制限のない在留資格
外国人の方が日本で「オーナーシェフ」として、経営も調理も自由に行うためには、職業活動に制限のない「身分・地位に基づく在留資格」が必要です。
具体的には、以下のいずれかの在留資格を持っている必要があります。
• 永住者
• 日本人の配偶者等
• 永住者の配偶者等
• 定住者
これらの在留資格を持っていない限り、日本で外国人オーナーシェフとして開業することは極めて困難です。
もし、上記以外の在留資格を持つ料理人の方が独立を考えている場合は、まず「経営・管理ビザ」を取得して経営者となり、別に料理人を雇用する形での開業を目指すのが現実的な選択肢となります。
ただし、その場合でも2025年10月からの法改正により、ビザ取得のハードルは格段に上がりますので、専門家への相談が不可欠です。